給与やボーナスから天引きで積立ができる預金です。
住宅財形はマイホームの資金作りを目的としています。
財産形成住宅預金 (愛称)住宅財形
個人(新規預入時55歳未満の方に限ります。)
預入方法 |
年1回以上定期に事業主が預金者の給与から天引して預入れるものとします。 |
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預入金額 |
1,000円以上 |
預入単位 |
1円 |
持家としての住宅を取得するための対価に充てるときに払い戻します。
適用金利 |
預入時の店頭表示の利率を満期日まで適用します。 |
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利払頻度 |
満期日以後に一括して支払います。 |
計算方法 |
付利単位を1円とした1年を365日とする日割計算で1年毎の複利計算 |
550万円まで「財産形成貯蓄非課税制度(マル財)」の取扱ができます。
この預金は、当組合がやむを得ないと認める場合を除き、満期日前の解約はできません。
当組合がやむを得ないものと認めてこの預金を満期日前に解約する場合は、その利息は次の利率により計算します。
預入していた期間 | 適用利率 |
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6か月未満 |
解約日における普通預金利率 |
6か月以上1年未満 |
2年以上の利率×40% |
1年以上1年6か月未満 |
2年以上の利率×50% |
1年6か月以上2年未満 |
2年以上の利率×60% |
2年以上2年6か月未満 |
2年以上の利率×70% |
2年6か月以上3年未満 |
2年以上の利率×90% |
元金残高が「財産形成貯蓄非課税制度(マル財)」の申告額を超えると、課税扱い(分離課税20%)になります。
※2013年1月1日から2037年12月31日までの25年間、復興特別所得税が追加課税されることにより、20.315%の源泉分離課税(国税15.315%、地方税5%)となります。
店頭窓口へお問い合わせください。
・1人1口座のお取扱いになります。
・住宅取得目的外での払い出しは、非課税扱いで支払われた利息について5年間にわたり遡及して20%の税率により計算した税額を追徴します。
預金保険の対象であり、同保険の範囲内で保護されます。