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しんくみ相続信託

しんくみ相続信託

「しんくみ相続信託」は信用組合専用の遺言代用信託です。
もしものとき―。すぐに必要になるお金に備えます。

しんくみ相続信託とは

「しんくみ相続信託」は信用組合専用の遺言代用信託です。

相続が発生したとき、複雑な手続きに悩まされることなく、スムーズに受取人がご資金を一括で受け取りいただけます。

お客様は当組合を通じてオリックス銀行と信託契約を結び、申込手続から相続時の資金受け取りまで当組合を窓口にして行うことができます。(お受け取りには、原則、当組合の預金口座が必要となります。)

お客様からお預かりした資金は、オリックス銀行が運用を行い、年1回配当金をお支払いします。管理報酬(信託報酬は)は無料です。相続発生時には、手続完了後、予め指定された相続人が資金を一括で受け取ることができます。

 

 

【しんくみ相続信託の特長】

1.安心の元本保証です。
 元本が保証されている商品なので安心です。

2.中途解約ができます。
 中途解約ができる商品なので安心です。(ただし、全部解約のみとなります。)

3.年1回、配当金を支払います。(※)
 ※本商品は確定利回り商品ではありません。

 

信託した財産は、遺産分割協議の対象外です。遺留分については十分にご留意ください。 

 

 

○詳しい商品特長等については、オリックス銀行ホームページをご覧ください。

 

 

 

商品について

 

お申込金額

100万円以上500万円以下(100万円単位)
※ただし、申込人(ご本人)が保有する金融資産の1/3までの金額とさせていただきます。

信託期間

信託契約日から相続発生に伴う信託金交付の承認日等まで

信託報酬
  • 管理報酬はかかりません。
  • 運用報酬は、毎年の計算期日および信託終了日に、合同運用指定金銭信託の運用収益からお客さまへの収益金および信託財産に関する租税その他信託事務の処理に必要な費用を差し引いた金額(信託元本に対して年0.01%から3.00%の範囲内)です。

信託財産の

受取人のご指定

日本国内に住所を有する個人で、後見人等代理人を必要としない方をご指定ください。信託契約日において未成年の方を指定いただくことはできません。

※「特別約定(指定受取人について)」により、推定相続人でなくても3親等内の親族(未成年者を含む)を受取人に指定できます。

中途解約について

信託終了日前に、オリックス銀行所定の時期および方法により、信託契約を中途解約することができます。(一部解約不可)
ただし、信託金をお支払できない期間がありますので、詳しくは商品説明書をご確認ください。

※当組合はこの商品に係る信託契約の締結を媒介します。締結の代理は行いません。ご契約に際しては、お客さまとオリックス銀行株式会社(所属信託兼営金融機関)がご契約の当事者となります。当組合は、お客さまからこの商品に係る財産の預託を受けることについて、オリックス銀行から権限の付与を受けております。

 

 

お申込み

当組合本支店の窓口にてお申込いただけます。

 

 

ご注意

  • 申込人(ご本人)、および受取人(相続人となることが予定されている方をご指名いただきます)は、未成年者を除く、日本国籍を有し、国内に住所を有する個人で、代理人を必要としない方に限ります。
  • 他の相続人の遺留分を侵害している場合には、受取人への支払いができないことがあります。相続人の方の遺留分等を考慮いただき金額を決定してください。
  • 管理報酬はかかりません。運用報酬として、運用収益から申込人(ご本人)への収益金および信託事務の処理に必要な費用等を差し引いた金額をオリックス銀行(受託者)は受領します。
  • 受取人による信託財産の受け取りは、原則、受取人名義の当組合の預金口座によるものとします。当組合の預金口座をお持ちでない場合には開設が必要です。
  • 申し込みの取り消しは、募集期間の経過後は受け付けません。中途解約をご希望の場合は、信託設定後に手続きをお願いします。
  • この商品は金銭信託であり、預金とは異なります。予定配当率はこれを保証するものではなく、オリックス銀行は利益の補足を行いません。
  • オリックス銀行は、信託元本に万一欠損が生じた場合はこれを完全に補てんします。ただし、オリックス銀行に預金保険法に定める保険事故等が発生した際には履行できない場合があります。
  • この商品は預金保険制度の対象です。詳しくは、商品説明書および約款をご確認ください。