7日以上据え置けばお引出しが自由で、
まとまった資金の短期運用に適しています。
通知預金
個人、法人、法人格のない団体
据置期間を7日間とし、預入日8日目以降から払い戻します。
預入方法 |
一括預入となります。 |
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預入金額 |
10,000円以上 |
預入単位 |
1円 |
据置期間経過後は、利息とともに払い戻します。
ただし、解約する日の2日前までに当組合に通知することが必要となります。
適用金利 |
毎日の店頭表示の利率を適用します。(変動金利) |
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利払頻度 |
元金払戻時に一括して支払います。 |
計算方法 |
付利単位を100円とし、1年365日とする日割計算を行います。 |
個人で有資格者の方は、「非課税貯蓄申告制度(マル優)」の取扱いができます。
据置期間中に解約する場合の適用利率は、預入日から解約日までの日数につき、解約日の普通預金利率により計算します。
個人については分離課税20%、法人及び法人格のない団体については総合課税が適用されます。
※2013年1月1日から2037年12月31日までの25年間、復興特別所得税が追加課税されることにより、20.315%の源泉分離課税(国税15.315%、地方税5%)となります。
預金保険の対象であり、同保険の範囲内で保護されます。