農業者の方が経営改善を図るために必要な中長期かつ低利な制度資金です。
ご利用にあたり、千葉県等より利子補給が受けられます。
農業近代化資金
次に掲げる要件のすべてを満たす農業者
①農業所得が総所得の過半(法人は農業の売上高が総売上高の過半)を占めていること、又は農業粗収益が200万円以上(法人は1,000万円以上)であること
②主として農業経営に従事すると認められる青壮年の家族農業従事者(法人は常時従事者)がいること
③個人の農業者であって60歳以上のときは、後継者が現に主として農業に従事し、将来も主として農業に従事すると見込まれること
④簿記記帳を行っていること(行うことが確実と見込まれる場合を含む)
農業の経営の改善のため、建構築物、農機具等の整備拡充 等
(建構築物等造成取得資金・果樹等植栽育成資金・家畜購入育成資金・小土地改良資金・長期運転資金 等)
≪個人≫
1,800万円以内
≪法人(任意団体含む)≫
2億円以内
※融資率は、原則、事業費の80%以内となります。
ただし、認定農業者については、100%以内(貸付額が個人にあっては1,800万円、法人にあっては2億円に達するまで)です。
資金使途に応じ7~17年以内(据置2~7年以内)
≪営農形態ごとのご融資期間≫
認定農業者等:原則15年以内(うち据置:7年以内)
認定農業者以外の農業者:原則15年以内(うち据置:3年以内)
認定新規就農者:原則17年以内(うち据置:5年以内)
固定金利 千葉県の基準金利に基づきます。
※千葉県等より利子補給が受けられます。
毎年元金均等返済
《個人》原則として、保証人および担保は不要です。
《法人》原則として、代表者を連帯保証人とし担保は不要ですが、場合によっては、代表者以外の役員を連帯保証人とし担保も必要となります。
千葉県農業信用基金協会
納税証明書(その3の3(法人の場合)またはその3の2(個人の場合)その3(法人の役員の場合)
その他、必要に応じて別途書類を依頼する場合がございます
制度の詳細は、千葉県ホームページ(農業近代化資金)をご覧ください。
審査結果によっては、ご希望に添えない場合がありますので、あらかじめご了承ください。