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- 個人のお客様 - スーパー定期預金(単利型)

スーパー定期預金(単利型)

スーパー定期<単利型>

市場金利情勢を反映し金利が決定され、
お預入れ時の金利が満期時まで適用される預金です。

商品概要

 

■ 商品名

自由金利型定期預金(M型)<単利型>
(愛称)(スーパー定期   ・・・300万円未満)
    (スーパー定期300・・・300万円以上)

 

 

■ ご利用いただける方

個人、法人、法人格のない団体

 

 

■ 期間

定型方式

1か月、3か月、6か月、1年、2年、3年、4年、5年
定型方式の場合は預入時の申し出により自動継続(元金継続または元利金継続)のお取扱いができます。

期日指定方式

1か月超5年未満

 

■ 預入

預入方法

一括預入となります。

預入金額

スーパー定期    1,000円以上300万円未満
スーパー定期300 300万円以上1,000万円未満

預入単位

1円

 

■ 払戻

満期日以降に一括して払い戻します。

 

 

■ 利息

適用金利

預入時の店頭表示の利率を満期日まで適用します。
なお、1,000円以上300万円未満、300万円以上の2段階において金額段階別金利設定を行い、各々の利率を適用します。

利払頻度

預入期間2年未満のものは満期日以降一括して支払います。
預入期間2年以上のものは、中間利払日(預入日から満期日の1年前の応答日までの間に到来する預入日の1年毎の応答日)以後および満期日以後に分割して支払います。
なお、中間利払日に支払う利息は、預入日または前回の中間利払日からその中間利払日の前日までの日数および中間利払利率(約定利率の70%)により計算します。

計算方法

付利単位を1円とした1年を365日とする日割計算

 

■ 付加できる特約

・個人の自動継続扱いのものは総合口座の担保とすることができます。(貸越利率は担保定期預金の約定利率に0.50%を上乗せした利率)
・預入期間2年のものは中間払利息を定期預金とすることができます。
・個人の有資格者の場合は、「非課税貯蓄申告制度(マル優)」の取扱いができます。

 

 

■ 中途解約時の取扱い

この預金は、当組合がやむを得ないと認める場合を除き、満期日前の解約はできません。
当組合がやむを得ないものと認めてこの預金を満期日前に解約する場合は、以下の中途解約利率(小数点第4位以下切捨て)により計算した利息とともに払い戻します。
ただし、中間払利息が支払われている場合には、その支払額(中間利払日が複数ある場合は、各中間払利息の合計額)と期限前解約利息との差額を清算します。

 

約定期間

預入していた期間

3年未満

3年以上4年未満

4年以上5年未満

5年

6か月未満

解約日における

普通預金利率

解約日における

普通預金利率

解約日における

普通預金利率

解約日における

普通預金利率

6か月以上1年未満

約定利率×50%

約定利率×40%

約定利率×10%

約定利率×10%

1年以上1年6か月未満

約定利率×70%

約定利率×50%

約定利率×20%

約定利率×10%

1年6か月以上2年未満

約定利率×70%

約定利率×60%

約定利率×20%

約定利率×20%

2年以上2年6か月未満

約定利率×70%

約定利率×70%

約定利率×30%

約定利率×20%

2年6か月以上3年未満

約定利率×70%

約定利率×90%

約定利率×30%

約定利率×20%

3年以上4年未満

約定利率×90%

約定利率×60%

約定利率×40%

4年以上5年未満

約定利率×60%

約定利率×60%

 

■ 税金

個人については分離課税20%、法人及び法人格のない団体については総合課税が適用されます。
※2013年1月1日から2037年12月31日までの25年間、復興特別所得税が追加課税されることにより、20.315%の源泉分離課税(国税15.315%、地方税5%)となります。

 

 

■ 金利情報

預金金利情報

 

 

■ その他参考となる事項

満期日以後の利息は解約日または書替継続日における普通預金利率により計算します。

 

 

■ 預金保険制度

預金保険の対象であり、同保険の範囲内で保護されます。

 

 

■ 苦情処理措置・紛争解決措置

当組合の苦情処理措置・紛争解決措置の概要