1,000万円以上のまとまった資金の運用に適しています。
自由金利型定期預金 (愛称)大口定期
個人、法人、法人格のない団体
定型方式 |
1か月、3か月、6か月、1年、2年、3年、4年、5年 |
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期日指定方式 |
1か月超5年未満 |
預入方法 |
一括預入となります。 |
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預入金額 |
1,000万円以上 |
預入単位 |
1円 |
満期日以降に一括して払い戻します。
適用金利 |
預入時の店頭表示の利率を満期日まで適用します。 |
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利払頻度 |
預入期間2年未満のものは満期日以降一括して支払います。 |
計算方法 |
付利単位を1円とした1年を365日とする日割計算 |
個人の自動継続扱いのものは総合口座の担保とすることができます。
(貸越利率は担保定期預金の約定利率に0.50%を上乗せした利率)
・この預金は、当組合がやむを得ないと認める場合を除き、満期日前の解約はできません。
当組合がやむを得ないものと認めてこの預金を満期日前に解約する場合は、以下の中途解約利率により計算した利息とともに払い戻します。
ただし、中間払利息が支払われている場合には、その支払額(中間利払日が複数ある場合は、各中間払利息の合計額)と期限前解約利息との差額を清算します。
(1)預入日の1か月後の応答日の前日までに解約する場合
A、B、Cのうち、いずれか低い利率
(2)預入日の1か月後の応答日以降に解約する場合
BおよびCの算式により計算した利率のうち、いずれか低い利率
A |
解約日における普通預金利率 |
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B |
約定利率×70% |
C |
約定利率 – (基準利率-約定利率)×(約定日数-預入日数) |
・小数点第4位以下切捨て
・Cの算式により計算した利率が0%を下回るときは、0%を下限とします。
・基準金利とは、解約日にこの預金の元金を、満期日まで新たに預入するとした場合、その預入の際に適用される利率を基準として算出した利率をいいます。
個人については分離課税20%、法人及び法人格のない団体については総合課税が適用されます。
※2013年1月1日から2037年12月31日までの25年間、復興特別所得税が追加課税されることにより、20.315%の源泉分離課税(国税15.315%、地方税5%)となります。
満期日以後の利息は解約日または書替継続日における普通預金利率により計算します。
預金保険の対象であり、同保険の範囲内で保護されます。