「マネー・ローンダリング及びテロ資金供与対策に関するガイドライン」を踏まえた預金規定等の改定について
当組合は、2018年2月金融庁が公表した「マネー・ローンダリング及びテロ資金供与対策に関するガイドライン」を踏まえ、令和2年1月より、預金規定等を改定いたします。
規定改定後は、新規取引開始時にお取引目的やお客様に関する情報等を従来よりも詳細に確認させていただく場合があります。また、既にお取引のあるお客様においても、お取引の内容や状況等に応じ、お客様のお取引の目的やお客様に関する情報等を、窓口や郵便等により再度ご確認させていただく場合があります。確認にあたっては、各種確認資料等のご提示をお願いする場合があります。
なお、当組合が求める確認や資料のご提出について、適切にご対応いただけない場合、お取引をお断りさせていただく場合やお取引を制限させていただく場合があります。加えて、当組合が確認した情報や資料の内容によっては、一部のお取引を制限等させていだだく場合があります。
上記の変更に伴い、以下のとおり預金規定等を改定いたします。
対象となる預金規定等
※改定後の新規定は、改定前よりお取引いただいているお客様にも適用されます。
普通預金規定
総合口座取引規定
無利息型普通預金規定
無利息型総合口座取引規定
規定適用開始時期
令和2年1月6日 (月)
主な改定内容
(例:普通預金規定)
- 「解約等」の条項に「マネー・ローンダリング、テロ資金供与、経済制裁関係法令等に抵触する取引に利用され、またはそのおそれがあると合理的に認められる場合」を追加します。
- 当組合が求める情報や資料のご提供について適切にご対応いただけない場合等に、お取引を制限等させていただく場合があること等を記載した「取引の制限」条項を新設します。
※ 普通預金規定以外の規定についても同様の改定を行います。
※ 改定後の預金規定は、以下の【参考】をご確認ください。
以上
■ 【参考】普通預金規定
11.(取引の制限等) ……… ≪新設≫
- 当組合は、預金者の情報および具体的な取引の内容等を適切に把握するため、提出期限を指定して各種確認や資料の提出を求めることがあります。預金者から正当な理由なく指定した期限までに回答いただけない場合には、入金、払戻し等の本規定にもとづく取引の一部を制限する場合があります。
- 前項の各種確認や資料の提出の求めに対する預金者の回答、具体的な取引の内容、預金者の説明内容およびその他の事情を考慮して、当組合がマネー・ローンダリング、テロ資金供与、もしくは経済制裁関係法令等への抵触のおそれがあると判断した場合には、入金、払戻し等の本規定にもとづく取引の一部を制限する場合があります。
- 前2項に定めるいずれの取引の制限についても、預金者からの説明等にもとづき、マネー・ローンダリング、テロ資金供与、または経済制裁関係法令等への抵触のおそれが合理的に解消されたと当組合が認める場合、当組合は当該取引の制限を解除します。
- 1年以上利用のない預金口座は、払戻し等の預金取引の一部を制限する場合があります。
- 日本国籍を保有せず本邦に居住する預金者は、当組合の求めに応じ適法な在留資格・在留期間を保持している旨を当組合所定の方法により届出るものとします。当該預金者が当組合に届出た在留期間が超過した場合、払戻し等の預金取引の一部を制限することができるものとします。
12.(解約等) …… ≪下線部分を追加≫
- この預金口座を解約する場合には、通帳を持参のうえ、当店に申出てください。
- 次の各号の一にでも該当した場合には、当組合はこの預金取引を停止し、または預金者に通知することによりこの預金口座を解約することができるものとします。なお、通知により解約する場合、到達のいかんにかかわらず、当組合が解約の通知を届出のあった氏名、住所にあてて発信した時に解約されたものとします。
①この預金口座の名義人が存在しないことが明らかになった場合または預金口座の名義人の意思によらずに開設されたことが明らかになった場合
②この預金の預金者が第9条第1項に違反した場合
③この預金がマネー・ローンダリング、テロ資金供与、経済制裁関係法令等に抵触する取引に利用され、またはそのおそれがあると合理的に認められる場合
④この預金が法令や公序良俗に反する行為に利用され、またはそのおそれがあると認められる場合