銚子商工信用組合はデビットカードサービス(J-Debit)におけるキャッシュレス・消費者還元事業に参画しています。
キャッシュレス・消費者還元事業は、2019年10月1日の消費税率引上げに伴い、 需要平準化対策として、キャッシュレス対応による生産性向上や消費者の利便性向上の観点も含め、消費税率引上げ後の9カ月間に限り、 中小・小規模事業者によるキャッシュレス手段を使ったポイント還元を支援する事業です。
2019年10月より、制度対象店舗でキャッシュレス決済を利用すると、ご利用額の5%もしくは2%が還元されます。
※詳しくは運営主体であるキャッシュレス・消費者還元事業費補助金事務局のホームページをご確認ください。
銚子商工信用組合は、デビットカードサービス(J-Debit)におけるキャッシュレス・消費者還元事業者のA型決済事業者※1として登録が完了しました。
つきましては、対象のJ-Debit加盟店※2で当組合のデビットカードを利用して決済をされたお客様に5%の還元を実施いたします(一部フランチャイズ店舗は2%の還元となります)。
※1 消費者還元を実施する事業者を指します。
※2 本事業対象外の店舗、お取引があります。ご利用時に店舗でご確認ください。
2019年10月1日(火)~2020年6月30日(火)
J-Debit カード
●当組合発行のキャッシュカードを利用して商品の購入等を行うサービス。商品購入等を行った際に即時にご利用のお客様の預金口座から代金の引き落としが行われます。
●当組合の普通預金(総合口座含む)のキャッシュカード(下記参照)をお持ちのお客様が取扱可能です。
(J-Debitのご利用にあたっては、入会費・年会費は無料です。)
J-Debitポイント
●他のポイントへの交換は不可。
●還元時に1ポイントを1円に自動的に交換します。
利用金額に応じたポイントを1か月ごとに取りまとめ、当該ポイント相当額を取引のあった翌月(もしくは翌々月)に、ご利用のお客様の預金口座にお振込みします。
15,000ポイント/月
取引明細(通帳明細)で〇月分としてxxx円の本サービスの消費者還元事業ポイントが入金されたことを記載します。
【通帳印字例】
取引内容:JD△MM△ショウヒシャカンゲンジギョウ
お預かり金額:xxx円
JD :J-Debitを表す
MM:取引月
△:スペース
「キャッシュレス決済事業者が実施する消費者還元に関する規定」第4条1項に掲げる不当な取引ではないことおよびポイント還元時点で当組合に口座が存在することが必要です。
ポイント還元を行うタイミングで、既に当組合の口座を解約している場合(口座が存在しない場合)には、ポイント還元を実施しませんので、ご注意ください。
【普通預金(総合口座含む)】
平成31年度政府予算に基づいて施行された「キャッシュレス・消費者還元事業」に基づき、当組合がキャッシュレス決済事業者として、「デビットカード取引規定」に定義される「デビットカード取引」を行う利用者(一般消費者に限ります。)に対して消費者還元を実施する場合には、「デビットカード取引規定」の特則として、「キャッシュレス決済事業者が実施する消費者還元に関する規定 」が適用されます。
キャッシュレス決済事業者が実施する消費者還元に関する規定(PDF)
銚子商工信用組合 業務推進部
TEL / 0120-725-362
【受付時間】 月曜日~金曜日9:00~17:00 (祝日および組合の休業日は除く)