家庭裁判所にて後見開始の審判を受けている方で、
同家庭裁判所より本商品の利用にかかる「指示書」を
受けた方がご利用頂けます。
後見制度支援預金
・原則、組合員および組合員となる資格を有する方。
・家庭裁判所にて後見開始の審判を受ける又は受けている方で、同家庭裁判所より本商品の利用にかかる「指示書」を受けた方。
※本商品は、被後見人名義での預金について、後見人の手続により取扱います。
定めはありません。
預入方法 |
家庭裁判所の発行する「指示書」に基づき取扱いします。 |
---|---|
預入金額 |
1円以上 |
預入単位 |
1円 |
家庭裁判所の発行する「指示書」に基づき取扱いします。
適用金利 |
毎日の店頭表示の普通預金金利+0.05%の金利を適用します。(変動金利) |
---|---|
利払頻度 |
年2回(3月・9月)、当組合所定の日に元金に組み入れます。 |
計算方法 |
毎日の最終残高(証券類の金額は決済されるまでこの残高から除きます)1,000円以上について付利単位を100円とし、1年365日とする日割計算を行います。 |
・この預金は、原則として、振込・振替による預金の受入や口座振替による支払請求を受けることはできません。ただし、身上監護等、日常的に必要な資金の定期定額支払が、家庭裁判所の発行する「指示書」により指定される場合は、成年後見人が別途管理する生活口座への振替に限り、定額自動振替サービスが利用できます。
・給与・年金などの自動受取口座、公共料金・各種料金などの自動支払口座としてはご利用いただけません。
・この預金は、マル優はご利用いただけません。
・総合口座としてのご利用はできません。
・インターネットバンキング等の各種付帯サービスはご利用いただけません。
・キャッシュカードはご利用いただけません。
・この預金の後見人の代理人による手続は組合が承認する場合に限り、「委任状」により行うことができます。
個人については分離課税20%が適用されます。
※2013年1月1日から2037年12月31日までの25年間、復興特別所得税が追加課税されることにより、20.315%の源泉分離課税(国税15.315%、地方税5%)となります。
店頭窓口にてご確認ください。
・この預金は、『後見制度支援預金規定』によりお取扱いいたします。
・本商品についてのパンフレットおよび使用書式
後見制度支援預金については、パンフレット『後見制度支援預金』をご覧下さい。
後見制度支援預金を利用する際(口座開設・出金・入金・定額自動振替金額変更等)の使用書式を掲載しております。ご利用ください。
報告書・指示書(契約締結)【PDF】
報告書・指示書(払戻し)【PDF】
報告書・指示書(定期送金額の変更)【PDF】
報告書・指示書(追加預入)【PDF】
報告書・指示書(解約)【PDF】
預金保険の対象であり、同保険の範囲内で保護されます。