・平成20年12月に施行された「電子記録債権法」により創設された、ITを活用した新しい方法です。
・手形や売掛債権の問題点を解決し、中小事業者の資金調達の円滑化を図ることが期待されています。
・インターネット(PC)等を通じて、電子記録債権を記録・管理する電子債権記録機関の記録原簿へ電子記録することで、支払に利用することができます。
・全国銀行協会が設立した電子債権記録機関が「株式会社全銀電子債権ネットワーク」です。信用組合をはじめ全国の金融機関が参加します。
・株式会社全銀電子債権ネットワークの通称を「でんさいネット」と呼び、同社による電子記録債権を「でんさい」といいます。
●支払企業さまのメリット
・支払事務の負担を軽減
電子債権を使えば、手形の発行、振込の準備など、支払に関する面倒な事務負担が軽減されます。手形の搬送コストも削減できます。
・印紙不要で節税
手形と異なり印紙税は課税されません。
・支払手段の効率化
手形、振込、一括決済など、複数の支払手段を一本化することも可能となり、効率化が図れます。
・安心、安全
ペーパーレス化により、紛失や盗難などの心配がなくなります。厳重に保管、管理する必要がなくなりますので、無駄な管理コストを削減することができます。
・分割可能
必要な分だけ分割して譲渡や割引することができます。手形にはない、電子債権特有の大きなメリットです。
・期日になると自動入金
支払期日になるとお取引金融機関の口座に自動的に入金されますので、面倒な取立手続は不要です。手形と異なり、支払期日当日から資金を利用いただくことができます。
・債権を有効活用
電子債権は流通性の高い債権です。電子債権であれば、これまで資金繰りのために利用できなかった債権も譲渡や割引などが可能となり、無駄なく有効に活用することができます。
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「でんさい」の発生・譲渡などの取引は、取引金融機関を通じて行います。
以下に、発生・譲渡の基本的なお取引についてご紹介します。
「でんさい」は、債務者の発生記録請求を受け、でんさいネットが発生記録を行うことより発生します。
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「債権者請求方式」とは、債権者が発生記録請求を行い、5営業日以内に債務者の承諾を得る方式です。
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「でんさい」は、譲渡人の譲渡記録請求を受け、でんさいネットが譲渡記録を行うことにより譲渡されます。譲受人は5営業日以内であれば、原則、単独で譲渡記録を取り消すことができます。
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必要な金額だけ分割して譲渡することができます。
手形にはない「でんさい」のメリットのひとつです。
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