「犯罪利用口座に係る被害回復分配金の支払等に関する法律(振り込め詐欺救済法)」が平成20年6月21日に施行されました。
この法律は、振り込め詐欺等の犯罪により金融機関の不正利用口座に振り込まれ、引出されずに残っている犯罪被害資金を被害に遭われた方々に返還する手続きとルールを定めたものです。
預金保険機構は、ホームページ上で「振り込め詐欺被害者救済法に基づく公告」や「振り込め詐欺被害者救済法に関するQ&A」等を掲載しております。
詳細は預金保険機構ホームページでご確認いただけます。
振り込め詐欺救済法による被害資金のご返還は、口座名義人の預金債権消滅の公告、分配支払いの公告や分配金支払申請受付手続き等を実施した後に順次行います。
そのため、実際の支払いまでには時間がかかることもあります。被害のお申し出を承り、実際に被害資金のご返還手続きを行う際にご連絡を差し上げますのでご了承ください。
当組合では、振り込め詐欺等の被害に遭われたお客様、または被害資金を当組合の口座に振り込まれた方からのご相談を、下記の【相談窓口】にて承っております。