「未利用口座管理手数料」新設に伴う預金規定改定のお知らせ
当組合では、長期間ご利用のない預金口座の利用促進及び不正利用の発生防止のため、令和3年11月1日(月)以降に開設される普通預金口座(総合口座含む)について「未利用口座管理手数料」及び自動解約に係る定めを新設いたします。これに伴い預金規定の改定を行いますので、下記のとおりお知らせいたします。
今後とも、より一層のサービス向上に努めてまいりますので、何卒ご理解賜りますようお願い申し上げます。
■ 改定する預金規定
普通預金規定、無利息型普通預金規定
総合口座取引規定、無利息型総合口座取引規定
■ 改定日
令和3年11月1日(月)
■ 改定内容
以下の条項を新設します。
(未利用口座管理手数料)
- 令和3年11月1日以降に開設したこの預金口座において、最後の預入れまたは払戻しから2年以上、一度も預入れ(当該口座の利息組入れを除く)または払戻し(未利用口座管理手数料の払戻しを除く)がない口座を未利用口座として当組合が定める未利用口座管理手数料をお支払いいただきます。
- 次の場合は未利用口座の対象外とします。
① 当該口座の預金残高が10,000円以上ある場合
② 同一店舗にて定期性預金、お預かり金融資産(財形預金、投資信託、国債等)のお取引が1円以上ある場合
③ 同一店舗にて借入がある場合
- この預金が未利用口座となった場合には、届出のあった住所に事前に通知を発信します。
- 前号の通知発送後、一定期間(翌々月末まで)を経過してもご利用がない場合には、未利用口座となった預金口座から払戻請求書等によらず当組合所定の方法により未利用口座管理手数料を引落しできるものとします。
- この預金口座の残高が未利用口座管理手数料に満たない場合、当組合は預金者に通知することなく、残高全額を未利用口座管理手数料に充当のうえ、この口座を解約できるものとします。
- ご負担いただいた未利用口座管理手数料の返却、および解約された口座の再利用はできません。
■ 改定後の規定
■普通預金規定
■無利息型普通預金規定
■総合口座取引規定
■無利息型総合口座取引規定
※詳細につきましては、各支店窓口までお問い合わせください