お問い合わせ:0479-22-5335(代表)

MENU

いつも身近に ふれ愛バンク 銚子商工信用組合

WebローンWebローン ネットバンク

- 銚子商工信用組合 - お取引時の確認について

お取引時の確認について

お取引時の確認について

お客様が預金口座開設や10万円を超える現金によるお振込をなさる場合等には、金融機関は「犯罪による収益の移転防止に関する法律」(以下「犯罪収益移転防止法」といいます。)の定めにより、お客様の「取引時確認」(※)をさせていただいております。

※犯罪収益移転防止法により、本人特定事項(氏名・住所・生年月日等)や、お客さまの取引を行う目的・ご職業等を確認させていただきます。なお、同法の改正により、平成28年10月1日から確認方法のお取り扱いが一部変更となっています。

 

・取引時確認が必要なお取引

・確認させていただく事項・お持ちいただく書類

・窓口でご提示いただく書類

・ご留意事項

 

 

■取引時確認が必要なお取引■

1.口座開設、貸金庫などの取引を開始されるとき

2.200万円を超える現金によるお取引、持参人払小切手の受払いをされるとき

3.10万円を超える現金でのお振込、持参人払小切手による現金の受け取りをされるとき

4.融資取引

5.インターネットバンキング取引、でんさいネット取引を開始されるとき

※これら以外のお取引をなさる場合にも、取引時確認をさせていただくことがあります。

 

 

■確認させていただく事項■

1.個人のお客様の場合

  1. ご氏名、ご住所及び生年月日
    下記の「窓口でご提示いただく書類」のうち、いずれか1点以上にて確認させていただきます。

    ※口座開設等で、ご本人以外の方が来店された場合は、その来店された方につきましても同様の確認をさせていただきます。

  2. 取引を行う目的、職業
    窓口で確認させていただきます。(お持ちいただく書類はございません。)
  3. 来店された方がご本人のために取引を行っていること(ご本人以外の方が来店された場合)
    書面のご提出、ご本人とのご関係についての確認等、当組合所定の方法により確認させていただきます。

 

 

2.法人のお客様の場合

  1. 名称及び本店または主たる事務所の所在地
    下記の「窓口でご提示いただく書類」のうち、いずれか1点以上にて確認させていただきます。
  2. 来店された方のご氏名、ご住所及び生年月日
    下記の「窓口でご提示いただく書類」(個人のお客様の場合)のうち、いずれか1点以上にて確認させていただきます。
  3. 来店された方が法人のお客様のために取引を行っていること
    委任状のご提示等、当組合所定の方法により確認させていただきます。(社員証等では確認できません)
  4. 事業内容
    登記事項証明書、定款等にて確認させて頂きます。
  5. 取引を行う目的
    窓口で確認させていただきます。(お持ちいただく書類はございません。)
  6. 法人のお客様の実質的支配者の方のご氏名、ご住所及び生年月日
    法令で定められた実質的支配者とは、議決権の25%超を直接または間接に保有する等、法人のお客様の事業活動に支配的な影響力を有すると認められる個人の方をいいます。具体的には以下の方をいいます。

    ①資本多数決法人の場合(株式会社、有限会社、投資法人、特定目的会社等)

    ア.25%超の議決権を直接または間接に有していると認められる個人の方
    ただし、50%超の議決権を直接または間接に有している個人の方がいる場合は、その方のみとなります。

    イ.上記ア.に該当する方がいない場合、出資、融資、取引その他の関係を通じて当該法人の事業活動に支配的な影響力を有すると認められる個人の方
    (例えば、大口債権者、会長、創業者等)

    ウ.上記ア.及びイ.に該当する方がいない場合、当該法人を代表し、その業務を執行する方

    ②資本多数決法人以外の法人の場合
    (合名会社、合資会社、合同会社、一般社団・財団法人、学校法人、宗教法人、医療法人、社会福祉法人、特定非営利活動法人 等)

    ア.法人のお客様の事業における総額の25%超の収益の配当・財産の分配を受ける権利を有していると認められる個人の方
    ただし、総額の50%超の収益の配当・財産の分配を受ける権利を有している個人の方がいる場合は、その方のみとなります。

    イ.出資、融資、取引その他の関係を通じて当該法人の事業活動に支配的な影響力を有すると認められる個人の方

    ウ.上記ア.及びイ.に該当する方がいない場合、当該法人を代表し、その業務を執行する方(代表理事等)

    ※実質的支配者は個人の方となりますが、国、地方公共団体、上場会社とその子会社等も「個人」とみなします。

 

 

■窓口でご提示いただく書類■

【個人のお客様の場合】

1.ご提示いただく本人確認書類が次の書類の場合には、原本を窓口でご提示いただくことにより、ご本人の確認をさせていただきます。

  1. 運転免許証、運転経歴証明書

    ※運転経歴証明書は平成24年4月1日以降に発行されたものに限ります。

  2. 個人番号カード
  3. 住民基本台帳カード(顔写真付のもの)
  4. 旅券(パスポート)

    ※現住所の記載がない場合は、旅券(パスポート)と併せて現住所の記載がある他の本人確認書類や公共料金の領収書等のご提示が必要です。

  5. 在留カード、特別永住者証明書
  6. 各種福祉手帳
  7. 身体障害者手帳
  8. 官公庁から発行・発給された書類で、顔写真が添付されたもの

※書類の名義人本人が持参し提示した場合に限ります。

 

2.ご提示いただく本人確認書類が次の書類の場合には、原本を窓口でご提示いただくとともに、他の確認方法による確認を追加して行うことによってご本人の確認をさせていただきます。

  1. 各種健康保険証(75歳以上の方は「後期高齢者医療被保険者証」となります。)
  2. 各種年金手帳
  3. 母子健康手帳
  4. お取引に実印を使用される場合の当該実印の印鑑登録証明書

・「他の確認方法による確認」とは次のうちのいずれかの方法になります。

①種類の異なる他の本人確認書類のご提示

②公共料金の領収書等のご提示

 ※氏名、住所の記載があり、領収日付等が提示日前6ヵ月以内のものに限ります。

 ※携帯電話の領収書は除きます。 

③お取引にかかる書類などをお客様にご郵送し到着したことをもって確認

 

3.ご提示いただく本人確認書類が次の書類の場合には、原本を窓口でご提示いただくとともに、お取引にかかる書類などをお客様にご郵送し到着したことを確認することによってご本人の確認をさせていただきます。

  1. 住民票
  2. 住民票の記載事項証明書
  3. 印鑑登録証明書(お取引に実印を使用される場合を除く)
  4. 戸籍謄本・抄本(戸籍の附票の写しが添付されているもの)
  • ご本人を確認させていただくにあたって、お客様に郵送物が到着したことを確認できない場合には、お取引を見合わせていただくこともございます。
  • 10万円を超える現金でのお振込み等を行う場合には、お客様に郵送物が到着したことをもって確認する方法では、お取扱いができません。(他の確認方法でお願いします。)

 

 

【法人のお客様の場合】

1.登記事項証明書(履歴事項全部証明書[法人登記簿謄本])

2.印鑑登録証明書

3.官公庁から発行・発給された書類

 

 

【その他】

なお、グループや団体(町内会、PTA等)の口座開設時には、以下の書類が必要となります。

1.規約、会則、約款等、組織の名称・住所等を確認できる書類

2.上記1.以外に代表者の方の本人確認書類

3.グループ会社においては、代表者の方と実際に来店される方、両方の本人確認書類(代表者・来店される方の本人確認書類は、「個人のお客様の場合」をご参照ください。)

 

  • 登記事項証明書、印鑑登録証明書、戸籍謄本・抄本、住民票の写し、住民票の記載事項証明書などの本人確認書類は、提示を受ける前6ヵ月以内に発行されるものに限ります。
    また、その他の本人確認書類は、提示時点で有効なものに限ります。

 

 

■ご留意事項■

  • 上記以外にも確認させていただく場合がございます。
  • 一度「取引時確認」をさせていただいたお客様は、通帳・キャッシュカードのご提示など当組合所定の方法により「取引時確認」をさせていただきます。
  • 特定の国等に居住・所在している方とのお取引等をされる場合や、外国政府等において重要な公的地位にある方等とのお取引などには、通常の場合と異なる確認をお願いするほか、資産・収入の状況を確認させていただく場合がございます。
  • 「取引時確認」の際に、ご本人に関する書類以外の書類を提示することや、虚偽の申告をすることは、法律により禁じられております。
  • 「取引時確認」ができない場合、お取引に応じられないこともございます。
  • 旅券(パスポート)等において、お客様自身で住所を訂正・変更してあるものは、本人確認書類としてお取扱いできない場合がございます。

 

 

居住地国等のご申告・お届けについて

上記のお客様の「取引時確認」の他、新たに口座開設等を行なう場合、「外国口座税務コンプライアンス法(FATCA)」および「租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律(実特法)」に基づき、お客様の居住地国名等を記載した届出書の提出が必要となります。

ご理解・ご協力のほどよろしくお願い申し上げます。

 

 

詳しくは、お近くの窓口にお問い合わせください。

店舗については、店舗・ATMのご案内をご覧ください。