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「犯罪利用口座に係る被害回復分配金の支払等に関する法律(振り込め詐欺救済法)」
が平成20年6月21日に施行されました。この法律は、振り込め詐欺等の犯罪により金融
機関の不正利用口座に振り込まれ、引出されずに残っている犯罪被害資金を被害に遭わ
れた方々に返還する手続きとルールを定めたものです。
預金保険機構は、ホームページ上で「振り込め詐欺被害者救済法に基づく公告」や「振り
込め詐欺被害者救済法に関するQ&A」等を掲載しております。
詳細は預金保険機構ホームページでご確認いただけます。 |
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預金保険機構ホームページ(http://www.furikomesagi.dic.go.jp/)
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振り込め詐欺救済法による被害資金のご返還は、口座名義人の預金債権消滅の公告、
分配支払いの公告や分配金支払申請受付手続き等を実施した後に順次行います。その
ため、実際の支払いまでには時間がかかることもあります。被害のお申し出を承り、実際
に被害資金のご返還手続きを行う際にご連絡を差し上げますのでご了承ください。 |
振り込め詐欺等の被害にあわれた当組合のお客様、または被害資金を当組合の口座
に振り込まれた方からの電話での相談窓口を下記の通り設置し、お問い合わせをお受け
いたします。 |
被害者の方からの相談窓口
「業務推進部」
| 電話番号 : |
0479−22ー5335 |
| フリーダイヤル: |
0120−725−362 |
受付時間:月〜金曜日9:00〜17:00
(当組合休業日を除く) |
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