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当組合では、盗難・偽造カードおよび振り込め詐欺等金融犯罪対策の一環として、ATM,、 |
| キャッシュカードについて以下の通りお取り扱いしております。お客様の大切な財産をお守りし、 |
| これまで以上に安心してお客様にご利用いただけるよう努力してまいりますので、何卒、ご理解 |
| のほどよろしくお願い申しあげます。 |
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(キャッシュカードには、ローンカード、法人キャッシュカードを含みます。) |
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ATMでの「現金お引き出し」および「お振込み」の限度額につきましては、口座毎にお申込の限度額を |
| 任意設定できます。 |
| ATMお取引 |
1日あたりの限度額 |
お申込による限度額の変更 |
| 個人 |
法人 |
個人 |
法人 |
| 現金お引出し |
50万円 |
200万円 |
1万円〜100万円 |
1万円〜200万円 |
| お振込み |
200万円 |
200万円 |
1万円〜200万円 |
1万円〜200万円 |
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(注1)提携先金融機関・郵便局ATMでのお取引を含みます。 |
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(注2)ATM利用手数料および振込手数料はご利用限度額に含みません。 |
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ATMでの取引可能店舗を制限することができます。 |
| 当組合のみのお取扱い(銚子商工のATM以外からの支払取引を規制する) |
| お取引店のみのお取扱い(お取引店以外のATMからの支払取引を規制する) |
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| 1日あたりのご利用限度額の変更およびATM取引可能店舗の制限をご希望されるお客様へ |
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ご希望のお客様は、お届け印・お通帳(またはキャッシュカード)・本人確認資料(免許証等)をご持 |
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参のうえ、お取引店へお手続きをお申し出ください。 |
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ただし、デビットカードに対するご利用額の変更はできませんのでご了承ください。 |
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暗証番号は、ATMで簡単にご変更いただけます。暗証番号は他人に推測されにくいものをお使い |
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いただくことをお勧めいたします、以下のような暗証番号をご登録の方はご変更いただくようお願いい |
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たします。 |
| (1)生年月日に関連した番号 (例) 昭和46年=1971年7月30日 → 1971,0730 など |
| (2)ご自宅やケータイの電話番号や車のナンバーに関連した番号 (例) 000−XXXX−6543 → 6543 など |
| (3)住所の番地に関連した番号 (例) 3丁目65番地1号 → 3651 など |
| (4)4桁が同じ番号 (例) 0000,3333,9999 など |
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| カード(通帳・印鑑)紛失・盗難時における緊急連絡先 |
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| ○ |
直ちに当該口座の支払いを停止できる連絡先 |
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| 受付時間 |
平日
9:00〜17:00 |
それ以外の
曜日・時間帯 |
| 連絡先電話番号 |
各お取引店電話番号 |
047(498)0151 |
| 連絡先名称 |
各お取引店 |
信組ATMセンター |
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「偽造カード等及び盗難カード等を用いて行われる不正な機械式預貯金払戻し等からの預貯金者 |
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の保護等に関する法律」が施行され、不正な引き出しによる預金者の損害について、原則として金融 |
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機関に補償を義務づけるものとなっております。本法律には、偽造・盗難カードによるATMでの預金払 |
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戻し等の被害に対する補償ルール等が以下のとおり定められ、被害が全額補償されない場合があり |
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ますのでご注意ください。 |
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また、上記法律施行に伴い。当組合キャッシュカード規定を改定しましたのでお知らせいたします。 |
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● カード規定改正の概要(70K)・・・ |
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| 偽造・盗難カードで補償対象外になりうる重大な過失例 |
| (1)他人に暗証番号を知らせた場合 |
| (2)暗証番号をキャッシュカード上に書き記していた場合 |
| (3)他人にキャッシュカードを渡した場合 |
| (4)その他(1)から(3)と同程度の著しい注意義務違反があると認められる場合 |
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| 偽造・盗難カードで補償対象外になりうる過失例 |
| (1) |
当組合から生年月日などの推測されやすい暗証番号から別の番号に変更する |
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よう個別的、具体的、複数回にわたるお願いをしたにもかかわらず、生年月日、 |
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自宅の住所・地番・電話番号、勤務先の電話番号、自動車などのナンバーを暗 |
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証番号にしていた場合であり、かつ、キャッシュカードをそれらの暗証番号を |
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推測させる書類(免許証、健康保険証、パスポートなど)とともに携行・保管し |
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ていた場合 |
| (2) |
暗証番号を容易に第三者が認知できるような形でメモなどに書き記し、かつ、 |
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キャッシュカードとともに携行・保管していた場合 |
| (3) |
次の@のいずれかに該当し、かつ、Aのいずれかに該当する場合で、これらの |
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事由が相まって被害が発生した場合 |
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| @ |
暗証番号の管理 |
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ア |
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当組合から生年月日などの推測されやすい暗証番号から別の番号に変 |
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更するよう個別的、具体的、複数回にわたるお願いをしたにもかかわら |
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ず、生年月日、自宅の住所・地番・電話番号、勤務先の電話番号、自動車 |
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などのナンバーを暗証番号にしていたしていた場合 |
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イ |
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暗証番号をロッカー、貴重品ボックス、携帯電話など金融機関の取引以 |
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外で使用する暗証としても使用していた場合 |
| A |
キャッシュカードの管理 |
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ア |
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キャッシュカードを入れた財布などを自動車内などの他人の目につきや |
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すい場所に放置するなど、第三者に容易に奪われる状態においた場合 |
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イ |
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酒に酔う等により通常の注意義務を果たせなくなるなどキャッシュカー |
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ドを容易に他人に奪われる状況においた場合 |
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詳しくはお取引店窓口にお問い合わせください。 |